novel-railwayのブログ

以前投稿した小説記事をこちらでアップしていきます。

鉄道公安官物語 第2夜

警察学校の話はある程度は私の経験談ですが、それ以外はご他聞にもれず妄想ですのでよろしくお願いいたします。


さて、昨日は白根が鉄道学園への入校したところで終わっていましたよね。


さて、鉄道学園元々は鉄道教習所と呼ばれていたのですが、昭和36年に名称が鉄道学園と変更になったといわれています。


また、管理局ごとに設けられた鉄道学園と、鉄道省からの流れを汲む中央鉄道学園があり、中央鉄道学園だけは別格で大学課程というコースがあり、ここを卒業すると学士扱い【4年生大学卒業と同じ】の資格を与えられるので、私が国鉄に就職して大学課程に行きたいといったら私の父親が、大学課程なんて難しいのに入れるわけ無いだろうと一蹴され、結局大学も国鉄にも行かなかったのですがこれはまったく余談な話。


それでは、そろそろ本題に入っていきたいと思います。
白根が入校した学園は、管理局管轄の学園で他にも転換教育で入園している人たちもいるので、白根が警察官の幼馴染から聞いていた話とは少し違った雰囲気でした。


というのは、警察学校に一足先に入校した幼馴染の話によると、半年早く入った先輩警察官がとても偉そうにしてそれこそ、小間使いのように扱われること。
先輩の命令は絶対服従であることなど・・・・。


また、朝は6時半に起床、その後グランドに集合しての点呼、1周400mほどのグランドを5週から10周するなどかなり朝からハードな訓練があると聞いていただけに、少々拍子抜けしたと感じたものでした。


しかし、座学の授業は警察学校と同じように刑法や刑事訴訟法なども学ぶため、学生時代は勉強嫌いだった白根にとっては拷問以外の何者でもなかったのです。苦笑


「うとうと・・・。」


時々、教官のチョークが飛んできたり、後ろから小突かれたりしながらその攻撃を巧みに避けながら寝るのはなかなか至難の業でした。


でも、ある程度きちんと聞いておかないと試験に出るわけですから教官が黒板に書いている内容をとりあえず丸写しするのでした。


現行犯逮捕とは、令状捜査による方法はとは・・・白根にとっては初めて聞く言葉ばかりです。


特に司法警察員と司法巡査なんて言われても何がなにやらわかりません状態です。


ただ、国鉄職員である公安職員は特別司法警察職員と呼ばれ、警察権を保有すること、また駅長や、助役、車掌長なども特別司法警察職員としての指定を受けた場合は権限があることなどは記憶にしっかりと残っていました。


白根たちは現在は、公安員という名称で呼ばれており、司法巡査としての位置付けになるので白根自身が捜査令状の請求などをすることはできませんが、公安班長以上は司法警察職員としての扱いになるので令状の請求などができるのだといったことなどは、比較的にすっと頭の中に入ってきたようです。


白根は思いました、幼馴染のあいつも司法巡査、俺もこの訓練が終わって正式に配属されたら司法巡査か。


なんとなく誇らしげに感じてくる白根だったのです。


そうだ、今度の休みの日にあいつに会いに行って話をしてやろう。
そう思い直して、つまらなく長く感じる刑事訴訟法の話を聞く白根だったのです。


ごめんなさい、続きは明日にでも。


参考 【昭和62年4月1日 廃止】


鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和25年法律第241号)


 (職務)
第一条 日本国有鉄道の施設内において公安維持の職務を掌る日本国有鉄道の役員又は職員で、法務総裁と運輸大臣が協議をして定めるところに従い、日本国有鉄道総裁の推せんに基き運輸大臣が指名した者は、これを鉄道公安職員と称し、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設内における犯罪並びに日本国有鉄道の運輸業務に対する犯罪について捜査することができる。


 (捜査の場所的制限)
第二条 前条の捜査は、日本国有鉄道の列車、停車場その他輸送に直接必要な鉄道施設以外の場所においては、行うことができない。


 (刑事訴訟法の準用)
第三条 鉄道公安職員の捜査に関しては、この法律に別段の定めがある場合を除く外、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する司法警察職員の捜査に関する規定を準用する。但し、現行犯人又は被疑者を逮捕した場合には、これを検察官又は警察職員に引致しなければならない。


 (所管区域)
第四条 鉄道公安職員は、捜査に関し、その所属する事務所の所管区域外で職務を行うことはできない。但し、列車警乗その他政令の定めるところにより特別の必要がある場合は、この限りでない。


 (協力)
第五条 鉄道公安職員と警察職員とは、その職務に関し、互に協力しなければならない。


 (監督)
第六条 鉄道公安職員の捜査に関する職務は、運輸大臣が監督する。


 (武器の携帯)
第七条 鉄道公安職員は、その職務を行うため、小型武器を携帯することができる。


 (武器の使用)
第八条 鉄道公安職員は、その職務を行うに当り、特に自己又は他人の生命又は身体の保護のため、やむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合においては、その事態に応じ合理的に必要であると判断される限度において、武器を使用することができる。


  附 則


 この法律は、公布の日から施行する。


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